工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
平成29年度より、町村区域における緑地面積等の地域準則の制定権限及び事務処理権限が町村に移譲されました。
<規制緩和について>
工場立地法にかかる緑地規制を緩和する条例を制定しました。
富加町では、工場等の新増設や企業誘致を促し、更なる地域経済の活性化を図ることを目的に、工場立地法に基づき、敷地面積に対する緑地面積等を次のとおり緩和するための条例を制定しました。(施行日:平成30年4月1日)
ただし、都市計画法における緑地緩衝帯の整備等、他の法令で義務づけられているものは遵守する必要があります。
緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合
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※ | 区域は町内全域とします。 |
※ | 重複緑地とは、屋上緑化や駐車場緑化など、同じ敷地に緑地と他の施設が重なっている部分のことをいい、重複緑地算入率を越えた部分の重複緑地については、緑地面積として認められません。 |
<届出対象工場(特定工場)>
業種: 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く)
規模: 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
<工場立地に関する準則(守るべき基準)>
生産施設面積率:敷地面積の30%~65%以下(業種により変動)
緑地面積率:上記緩和後の基準参照
環境施設面積率:上記緩和後の基準参照
<届出手続き>
届出の種類
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<届出先及び提出部数>
産業環境課へ2部提出してください。
<提出書類>