いらなくなった家電製品の処分について

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家電4品目

家電4品目(洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)は、家電リサイクル法に基づく処分をしてください。
○製品を買い替える場合は、家電小売店が古い家電製品を引き取る義務がありますので、引取りを依頼してください。
○廃棄処分のみを行いたい場合は、その製品を購入した家電小売店に依頼してください。
○製品を購入した小売店が廃業していたり、小売店が不明、遠方である場合などは、町が許可する廃棄物収集運搬業者による戸別回収か、お近くの家電小売店に引取を依頼してください。
 この場合、本来は事業者に引取の義務はなく、「引取義務外品」と呼ばれています。
※買い替えの場合でも、廃棄する場合でも、家電リサイクル品の引取りにはリサイクル料金と収集運搬料金の支払いが必要です。
 製品によって料金が違いますので、家電リサイクル券センターのホームページをご覧いただくか、小売店や許可業者にご相談ください。
家電リサイクル券センターホームページ:https://www.rkc.aeha.or.jp

町が許可する収集運搬業者

○小森産業 株式会社 0574-54-1283
○株式会社 橋本 0574-63-1111

家電4品目以外の家電製品

家電4品目以外の家電製品についても、適切な処理及びリサイクルが必要ですので、町のルールに従って処分してください。
また町では、平成26年から使用済み小型家電の収集を役場玄関ロビーで行っております。不要となった小型家電製品を回収BOXに入れてください。
※回収BOXの投入口(縦15cm、横31cm)に入らないものは、産業環境課に申し出てください。

違法な不要品回収業者を絶対に利用しないでください

○街やチラシで見かける不用品回収業者を安易に利用していませんか?
 家庭から出る家電などのごみを回収するには、一般廃棄物処理業の許可が必要ですが、ほとんどの不用品回収業者は許可を得ておらず、回収された家電類の多くが不適正に処 理され、国内外での環境汚染につながっています。

○家庭で不要となった家電類を処分するときは、町のルールに従い正しく処分してください。

詳細については、下記ページをご覧ください。

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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