「特定建設作業」に係る届出

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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、事前の届出が必要となります。
ただし、当該作業が開始日に完了するものについては、届出不要です。

特定建設作業の種類

騒音(騒音規制法第2条、施行令第2条 別表第2)
1くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2びょう打機を使用する作業
3さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)(※)を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)(※)を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動(振動規制法第2条、施行令第2条 別表第2)
1くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

特定施設に関する届出様式

騒音規制法に係る届出一覧

騒音規制法に係る届出一覧
様式名内容届出時期
特定建設作業実施届
(法第14条第1項(第2項))
特定建設作業を行う場合作業開始日の7日前まで
振動規制法に係る届出一覧
様式名内容届出時期
特定建設作業実施届
(法第14条第1項(第2項))
特定建設作業を行う場合作業開始日の7日前まで

届出の添付書類について

  1. 作業場付近の見取図
  2. 工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)

提出部数について

2部(正本、副本)提出してください。

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