国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
災害や事業の休廃止など特別の事情により収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったとき、病院の窓口での自己負担額について、減免等を一定期間受けられる場合があります。
○要件
入院療養を受ける被保険者の一部負担金の支払義務を負う世帯主、又はその世帯に属する被保険者で、次のいずれかに該当し、資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難になり、世帯主及びその世帯の被保険者の収入の合計額が基準生活費の1.2倍以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の合計額が基準生活費の3か月分以下である世帯。
1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に障がいを受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
※国民健康保険税の滞納がある世帯は、対象外となります。
○基準
種別 |
基準 |
期間 |
減免 |
世帯の実収入月額合計が、基準生活費の 1.1倍以下・・・全額免除 1.1倍を超えて1.15倍以下・・・8割減額 1.15倍を超えて1.2倍以下・・・5割減額 |
3か月 |
徴収猶予 |
減免等の対象に該当し、生活困難な状態が一時的である場合 |
6か月 |
※実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
※基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費
○申請手続き
減免等を必要とする理由等により、提出書類が異なりますので、住民課住民係の窓口にご相談ください。