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手当の月額について |
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子どもの年齢 |
手当月額 |
備 考 |
| 3歳未満 |
15,000円 |
一律 |
| 3歳以上から小学校修了前まで |
10,000円 |
第1子・第2子 |
| 3歳以上から小学校修了前まで |
15,000円 |
第3子以降 ※注 |
| 中学生 |
10,000円 |
一律 |
※注)子どもの数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもから数えます。 |
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支給月について |
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支給対象期間 |
支払月 |
| 平成23年10月〜平成24年1月 |
平成24年2月 |
| 平成24年1月・2月 |
平成24年6月 |
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これまでの子ども手当と違うところは・・・ |
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・子どもが日本国内に住んでいること
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。
・子どもと同居している方を優先
父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもと同居している親が子ども手当の受給者となります。(単身赴任の場合を除く)
・未成年後見人や父母指定者へ父母と同様の要件で支給
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても父母と同様の要件で手当が支給されます。
・児童福祉施設、里親への支給
お子さんが児童福祉施設などへ入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。
・保育料や学校給食費などを子ども手当から徴収することが可能
受給者からの申し出により、子ども手当から学校給食費などを差し引いて子ども手当を支給することができるようになります。 |
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認定申請について |
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・9月末時点で子ども手当を受給している方
対象となる方には、11月初旬に役場から申請書類を発送しますので、お早めに手続きをお願いします。
※公務員の方は、勤務先にて手続きをしてください。
・10月1日以降にお子さんが生まれた方や転出した方
転出した翌日から15日以内、又は、お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に必ず申請してください。 |