タイトル-東海環状自動車道富加・関インターチェンジ周辺地区における特定用途制限地域の指定を予定しています
〜住民参加により、つくりあげるまち〜       
 特定用途制限地域とは?
 特定用途制限地域とは、都市計画法に基づいて指定された地区内に、建設してほしくない建物を特定し、その立地が制限された地域です。
 なぜ指定するのか?
 3月末に富加・関インターチェンジ(以下「富加・関IC」)が竣工することで、富加町の交通利便は、大変向上すると思われますが、その周辺の環境に支障を与えるような建物が建てられることが懸念されます。このため、このような建物が建つ可能性の高い富加・関IC周辺や、これにつながる主要地方道関・金山線沿いには特定用途制限地域の指定が望まれます。
 富加・関IC周辺の町民皆さんが素案づくりに参加
 この地域では、どのような建物を制限されるべきかを検討するため、昨年1月から3月にかけて、富加町まちづくりの会や富加・関IC周辺の自治会長・婦人会・工区長で組織する「富加・関IC周辺まちづくり協議会」を開催し、素案を作成しました。
 素案づくりの中で、環境への影響が心配される工場やラブホテル、大規模な店舗などを制限すべきとの意見が多数ありました。また現状、工場が多く建っている地区とそうでない地区などがあり、特性に応じて区分をして、制限の度合を調整すべきとの意見がありました。
  特定用途制限地域の素案の説明会を開催しますので、ぜひご参加下さい。
     ●日時 18日(火)   午後7時〜
     ●場所 西公民館
 ■制限する区域


地図-制限する区域



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拡大図が表示されます
■制限する建物の用途の概要(案)


・危険性や環境の悪化を発生させる恐れがやや多い工場のうち、床面積が500m2を超えるもの
・危険性や環境の悪化を発生させる恐れがやや多い貯蔵施設など
・一定規模(床面積1,500m2)を超える事務所など
・ホテル、旅館
・風俗施設(性風俗店)
B

・危険性や環境の悪化を発生させる恐れがある工場、貯蔵施設など
・一定規模(床面積1,500m2)を超える
・一定規模(床面積3,000m2)を超える事務所など
・ホテル、旅館
・風俗施設(性風俗店)
C

・危険性や環境の悪化を発生させる恐れがやや多い工場、貯蔵施設など
・一定規模(床面積1,500m2)を超える店舗、事務所など
・ホテル、旅館
・遊戯施設(劇場、映画館、カラオケボックスなど)
・風俗施設(性風俗店、パチンコ屋、マージャン屋など)
・倉庫業を営む倉庫、一定規模以上の車庫
※(1)農振農用地及び保安林等を除きます。
※(2)既に建っている建物で、上記の用途規制に適合しない建物(不適格建築物)は、そのままの存在を認められますが、増改築等を行う場合には一定の範囲で制限が生じます。
※(3)上表の制限の概要に即して、具体的な建物等の用途の制限は富加町条例で定めます。
■お問い合わせ先
          建設課 【担当:澤野】 TEL 54−2114

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