カットー富加町章 担当課:住民福祉課 福祉保健グループ
 カットー富加町章 掲載日付:2006年11月6日

 カットー富加町章〜富加町特定不妊治療費助成事業について 〜

  子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれないために、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。しかし治療費が高額なため、子どもを諦めざるを得ない方もみえる状況です。
  そこで特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。
※「特定不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精のことです

(対象者)
  以下の全てを満たす方が対象です。
  ・富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦。
  ・特定不妊治療を受けている夫婦。
  ・夫婦の前年の所得の合計額が650万円未満の方。
   (1月から5月までの申請については前々年の所得額を適用)
(医療機関)
  岐阜県が指定している医療機関(詳しくは住民福祉課福祉保健グループにお尋ね下さい)
(助成内容)
  助成金額は、1年度(4月〜翌年3月)あたり10万円を限度に通算5年間助成します。
(申請方法)
  治療が終了した年度内(4月〜翌年3月)に、所定の申請書に以下の必要書類を添えて、住民福祉課福祉保健グループへ申請してください。
(1) 富加町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(主治医が記入したもの) 
(2) 特定不妊治療を受けた医療機関の領収書
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
    (戸籍抄本又は住民票:夫又は妻が世帯主でない場合は不可)
(4) 夫及び妻の住所を確認できる書類(住民票、免許証、保険証の写しなど)
(5) 夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する書類
(6) 岐阜県の特定不妊治療助成事業の対象になった方は、その認定通知書((3)及び(5)添付書類は不要)


お問い合わせ  
住民福祉課 福祉保健グループ TEL 0574-54-2183(直通)