富加町創業支援事業補助金

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富加町の産業の振興及び活性化を図るとともに、移住及び定住に寄与することを目的として、町内で新たに創業する小規模事業者に対し、補助金を交付します。(令和3年4月1日施行)

この事業でいう「創業」とは? 次のいずれかに該当する場合

1 事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業届により、新たに事業を開始する場合
2 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
3 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と日本標準産業分類の大分類が異なる業種の事業を開始する場合
※ただし、他の者が行っていた事業を継承して実施する場合を除く。

補助対象者は? 次の要件のいずれにも該当する事業者

1.創業する事業が日本標準産業分類において、次のいずれかに分類される業種であること
(1) 小売業
  各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
(2) 飲食サービス業
  飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
(3) 生活関連サービス業
  洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
(4) 医療
  医療業
※いずれも「管理、補助的経済活動を行う事業所」を除く

2.この要綱の規定による補助金の交付を受けた日の属する年度の3月末日までに創業する者

3.許認可等を必要とする業種の操業にあっては当該許認可を受けていること

事業名、事業内容、補助率等

事業名事業内容補助の対象となる経費補助対象外経費補助率補助限度額
店舗開設支援事業富加町内で創業を目的として店舗を建設し、用地の取得、備品の購入等店舗開設に係る整備を行う事業(1)店舗の建設費
(2)用地取得費
(3)設備、機械器具、工具、器具、備品購入費(3万円以上で耐用年数が1年以上の備品)
(4)その他事業開始に係る経費
(1) 消耗品
(2) 中古品
(3) 車輛
(4) 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なもとの特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラ等)
2分の1以内100万円
店舗改修支援事業富加町内で創業を目的として、町内にある既存の店舗(住宅を含む)の改修、設備導入に係る事業(1) 店舗(住宅を含む)の改修費
(2)設備、機械器具、工具、器具、備品購入費(3万円以上で耐用年数が1年以上の備品)
(1) 消耗品
(2) 中古品
(3) 車輛
(4) 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なもとの特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラ等)
2分の1以内50万円

申請方法等 下記の必要書類を産業環境課へご提出ください。

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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