農業委員会では法令などに基づき、農地や農業者に関する諸証明の発行を行っています。
耕作証明
耕作証明書は、富加町内に住民登録がある耕作者及び世帯員の、農業経営の面積を証明するものです。
原則その日に発行しますが、証明にあたり現地調査などを必要とする場合は時間がかかることがあります。
・必要なもの
1.本人確認書類(運転免許証など)、印鑑。
2.本人及び同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
許可が取り消されていないことの証明
農地法第3条、第4条、第5条の規定による許可書を受領した後に、紛失・破損等した場合、その他取り消されていないことの証明を要する場合に発行します。なお、許可書は再発行できません。
この証明は、過去に取得した許可が現在まで取り消されていないことを証明するものであり、転用行為が完了したことを証明するものではありません。
・注意事項
1.申請部数2部
2.申請者が代理人の場合は委任状が必要です
なお、許可当時と住所が異なっていたり、相続がされた場合などは、その他必要な書類を求める場合があります。
取り消されていないことの証明願 (3条) (DOC 25KB)
取り消されていないことの証明願様式 (4条・5条) (DOC 53.5KB)
土地現況確認(非農地証明)
(1) 農地転用許可を受けた場合
農地転用許可または事業計画変更承認を受け転用行為を完了したが、許可書を破損・紛失した場合は、土地現況確認書を農業委員会に提出し、その確認を受けることができます。
添付書類
・住宅地図、字絵図、委任状
2部提出
(2) 農地転用許可を受けていない場合
農振法で定める「農用地区域」以外の土地で、登記簿上の地目が田、畑、牧場となっているものについて、次のいずれかの要件を満たす場合には、農地法第2条第1項の農地または採草放牧地でないことを証明する非農地証明を発行しています。
・現況が農地または採草放牧地でなくなってから、20年を経過しているものであること。
・災害により農地または採草放牧地でなくなったものであり、相当程度費用を投じても農地または採草放牧地として復旧することが困難であること。
土地現況確認(許可を受けていない場合) (DOC 38.5KB)
添付書類
・位置図、字絵図、施設等の配置図、土地登記事項証明書、公的機関の証明書(現況宅地の場合)、現況写真、委任状
2部提出