災害対策基本法が改正され、5月20日から新たな避難情報に変わります

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「避難勧告」と「避難指示」は「避難指示」に一本化されます

 令和3年5月20日付けで、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されます。

 今後は、災害の恐れが高い状況で町から警戒レベル4「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から必ず避難して下さい。

 避難に時間がかかると思われる方は、「高齢者等避難」(旧:避難準備・高齢者等避難開始)で避難行動を開始してください。詳しくは、「新たな避難情報に関するチラシ」をご参照ください。

 内閣府「新たな避難情報に関するチラシ」 (PDF 564KB)

 

避難情報等と災害時に取るべき避難行動

 災害が発生又は発生するおそれがある場合、町から避難情報を発令し避難のタイミングをお伝えします。避難時に備えて、各段階でとるべき行動をチェックしてください。

 

警戒レベルの一覧表

避難情報等 町民がとるべき行動等
【警戒レベル5】
緊急安全確保(※1)
●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)
●町民がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!
・指定緊急避難場所等へ の 立退き避難することがかえって危険である場合、緊急 安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
【警戒レベル4】
避難指示(※2)
●発令される状況:災害のおそれ高い
●町民がとるべき行動:危険な場所から全員避難
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
【警戒レベル3】
高齢者等避難(※3)
●発令される状況:災害のおそれあり
●町民がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。

          内閣府(令和3年5月10日「避難情報に関するガイドライン」より抜粋)

        (※1)市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報

            ではありません。

        (※2)避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

        (※3)警戒レベル3「高齢者等避難」は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難

            の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

 

 

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