小口融資について
小口融資は、中小企業の経営の安定を図るため、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、円滑かつ迅速な融資を行う制度です。
対象者
- 町内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者で、町内で1年以上引き続き同一事業を営むもの
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を行うもの
- 申込みの日以前1年間に納期が到来した町税の課税があって、これを完納しているもの
| 貸付限度 | 1企業者2,000万円以内(既存の保証付融資残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。) |
| 資金使途 | 事業上の運転資金又は軽易な設備資金 |
| 貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形の割引又は電子記録債権の割引 |
| 貸付期間 | 120月(10年)以内 |
| 返済方法 | 一括返済又は均等月賦返済 |
| 不動産担保 | 不要 |
| 連帯保証人 | 原則不要 |
| 貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
| 信用保証料率 | 協会所定の料率 |
取扱金融機関
関信用金庫
申込み・お問合せ
- 融資の詳細については、金融機関へお問い合わせください。
- 融資をご希望の場合は、必要書類を町、商工会または金融機関へご提出ください。
- 金融機関や信用保証協会の審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

