中小企業者の経営安定と融資の迅速化を図るための融資制度です。
ご活用ください。
融資対象者
1 町内に店舗、工場又は事業所を有し、町内で1年以上同一事業を営む小規模企業者
2 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行う方
3 町民税を完納している方
資金使途
・運転資金
・設備資金
融資限度額
2,000万円以内
融資期間
120か月(10年)以内
利率
金融機関所定の利率による
返済方法
一括返済または均等月賦返済
不動産担保
要しない
連帯保証人
原則として要しない
信用保証料率
協会所定の料率による
取扱金融機関
関信用金庫
申込方法
申込書等必要書類を町、商工会または指定金融機関へお申し込みください。