低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
□対象者
下記のいずれにも当てはまる方 ・令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合、20歳未満)を養育する父母等 ・令和4年度分の住民税が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 *(令和5年2月末までに生まれた新生児も対象になります。) * 既にひとり親世帯分にて「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給されている方については対象外となります。
□給付額 児童一人につき5万円
□申請方法等 1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者で令和4年度の住民税が非課税の方
申請は不要です。令和4年7月上旬に児童手当の支給口座に振り込み予定です。
2.上記以外の方(例:18歳未満の児童を養育しているが児童手当、特別児童扶養手当を受給されていない住民税非課税の方、令和
4年1月1日以降に家計が急変し住民税非課税相当となった方等)は、申請が必要となりますので、こども課こども係までご連絡
ください、必要書類等のご説明をさせていただきます。
□申請期限 令和5年2月28日まで *令和5年2月下旬に生まれた場合は、延長できる場合がありますのでご相談ください。