介護保険事業計画における自己評価の公表

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介護保険事業計画における自己評価について

介護保険法第117条により、介護保険事業計画に記載した「自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化」に係る取組と目標について、市町村は調査及び分析した上で評価し、都道府県に報告するとともに公表に努めることとされています。町の介護保険事業計画における自己評価について、以下のとおり公表します。

第7期介護保険事業計画における自己評価

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