土地の利用状況が変わったとき

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土地の利用状況が変わったとき

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によって地目を認定し、課税されます。

地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況や利用目的を観察して判断します。

土地登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書の現況地目欄で確認することができます。

土地の利用状況や利用目的が変わったときは、翌年度からの固定資産税の評価額、税額に影響することがありますので、住民課 税務係へご連絡ください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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