住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

町内に新築された日から10年以上を経過した住宅について、バリアフリー改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる家屋

  • 新築された日から10年以上経過した住宅 (併用住宅で居住部分の床面積が2分の1未満のものを除く)
  • 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である

※1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
※耐震改修減額との重複適用はできません

居住者要件

  • 65歳以上の方(工事完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

対象となるバリアフリー改修工事

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた次の工事で、補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担金額が50万円を超えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差解消
  • ドアの引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される税額

改修した住宅の固定資産税額の3分の1を減額(住宅の床面積100平方メートルまでを限度)

減額される期間

改修工事が完了した翌年度の1年度分

減額を受けるための手続き

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を提出してください。

  • バリアフリー改修をした内容・費用を確認できる書類(図面・領収書等)
  • 居住者要件を満たすことを示すもの
  • 改修前・後の写真
  • 補助金(給付金)等の交付を確認できる書類の写し

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