住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度
町内に新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
対象となる家屋
- 新築された日から10年以上経過した住宅 (賃貸住宅を除く、併用住宅で居住部分の床面積が2分の1未満のものを除く)
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
※1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
※耐震改修減額との重複適用はできません
居住者要件
次のいずれかの者が居住していること
- 65歳以上の方(工事完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)
対象となるバリアフリー改修工事
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた次の工事で、補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担金額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の3分の1を減額(住宅の床面積100平方メートルまでを限度)
減額される期間
改修工事が完了した翌年度の1年度分
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う申告書(注1)
- バリアフリー改修をした内容・費用を確認できる書類(図面・領収書等)
- 居住者要件を満たすことを示すもの
- 改修前・後の写真
- 補助金(給付金)等の交付を確認できる書類の写し
- (注1)改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由が必要です。