※申請期限は、令和4年2月28日(月)までです。
下記に該当される方は、申請期限までにご申請下さい。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
1.目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給するものです。
※以下、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」を「その他世帯」といいます。
2.支給対象者
次の(1)、(2)の両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
⑴平成15年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生し
た児童を養育する父母等
⑵令和3年度住民税(均等割)が非課税の方または令和3年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、
住民税(均等割)が非課税相当の収入(下記参照)となった方
表:住民税(均等割)の非課税(相当)限度額表
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
2人 | 夫(婦)+子1人 | 828,000円 | 1,378,000円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,108,000円 | 1,680,000円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 1,388,000円 | 2,097,000円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 1,668,000円 | 2,497,000円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 1,948,000円 | 2,897,000円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 2,228,000円 | 3,297,000円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 2,508,000円 | 3,685,000円 |
※上表は、富加町の限度額です。市町村によって限度額が異なります。
※主たる生計維持者(所得の高い方)の令和3年1月1日以降の任意の1ヵ月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象になる場合があります。
3.支給額
児童1人当たり一律5万円
4.対象者
主たる生計維持者(所得が高い方)が申請者となります。
〇平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童のみを養育している方(特別児童扶養手当の受給者を除く)
〇令和3年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
5.申請に必要な書類等
令和3年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入になった方
・申請書
・簡易な収入見込額申立書または簡易な所得見込額申立書(要件を満たす申立書をご提出ください。)
収入、所得見込額申立書(家計急変) (XLSX 176KB)
・収入額がわかる書類(給与明細書や年金額改定通知書等)
・控除額がわかる書類(簡易な所得見込額申立書を提出する場合に帳簿等をご提出ください。)
・申請者の本人確認書類の写し
・振込口座を確認できる書類の写し
・申請書 表Aの「関係性(1)から(4)」の確認に必要な次の書類(該当する方のみご提出ください)
⑴別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)など
⑵未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、
住所)がわかる資料(様式自由)
⑶その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる資料(様式自由)
⑷里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
※まずは、「簡易な収入見込額申立書」の要件を満たすかどうか確認します。
※「簡易な収入見込額申立書」の要件を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給対象となになる場合があります。
6.申請受付期限
令和4年2月28日(月曜日)まで
厚生労働省ホームページ
本給付金の詳細は、下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html