低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
□対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金等(*1)を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(*2)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
*1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
*2 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る
□給付額
児童一人につき5万円
□申請方法等
(1)に該当する方は、令和4年6月中に児童扶養手当を受給されている口座へ振り込みます。
(2)(3)に該当すると思われる方は、申請が必要となりますので、こども課こども係までご連絡ください。必要書類等のご説明をさせていただきます。
□申請期限
令和5年2月28日まで