納期限と納付

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納期は原則月末ですが、月末が土・日曜日、休日の場合は、金融機関の翌営業日になります。

口座振替

国保税は口座振替が便利です。口座振替の申し込みは、通帳と印鑑を持参のうえ金融機関の窓口でお願いします。申込書が金融機関から送付され、住民課税務係で受付したものが振替対象となりますが、その開始は住民課税務係が受付した日の翌月からとなります。
注 過去の国保加入時に口座振替をしていた世帯について、再度国保加入された場合、当時の口座振替の契約が復活しますのでご注意ください。

「年金天引き」による納付

世帯の全ての方が65歳から74歳までで、かつ世帯主が国民健康保険に加入している場合に限り、年金からの特別徴収(年金天引き)と口座振替による納付のどちらかを選択できます。

国保税の納付は必ず納付期限内に!

地域に住む方々の助け合いのもとに成り立っている制度であることから、加入者一人ひとりが責任をもち、国保税を納付期限内に納めていただくことが、わたしたちの大切な国保を守ります。なお、特別の事情なく国保税を滞納されている方に対する保険給付は、次のとおりとなりますのでご注意ください。

1年以上滞納すると

「被保険者証の返還」→「被保険者資格証明書」の発行
特別の事情なく国保税を滞納されている方には被保険者証を返還していただき、資格証明書が交付されることになります。この場合、資格証明書で受診し、いったん全額負担していただきますが、保険給付分は請求によって払戻されます(償還払い)。
なお、滞納している国保税を納めれば、被保険者証が発行されます。

1年6カ月以上滞納すると

保険給付が一時差し止められます。
そのうえで、なお国保税の滞納が続く世帯は、保険給付の額が滞納国保税にあてられます。

納期限及び納付方法等

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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