軽自動車税(種別割)とは ・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪、ボートトレーラー)および二輪の小型自動車の所有者に対してかかる税金です。ただし、割賦販売でローンを組むなど、所有権留保付売買をした場合は、使用者が納税義務者となります。 ・普通車とは異なり、4月2日以降に取得、廃車(譲渡)をした場合であっても、月割で課税されたり、減額されたりすることはありません。