よくある質問(軽自動車税)

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Q1 廃車・名義変更の手続きをしたのに、なぜ納税通知書が届くのですか

A 軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
  したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行っても、その年度の税金は納めていただくことになります。
  自動車税とは異なり、月割り制度がありませんので、年度途中で廃車や名義変更の手続きを行っても、減額にはなりません。

Q2 もう使っていない軽自動車の納税通知書が届いたのですが、なぜですか

A 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課される税金です。
  車検切れなどで使用不能な場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
  手続きについては、下記 をご覧ください。

Q3 すでに富加町から転出しているのに、なぜ納税通知書が届くのですか

A 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場のある市町村で課税されます。
  転出の手続きをした場合でも、軽自動車の住所変更の手続きをがされない場合は、定置場のある市町村が課税し続けます。
  転出に伴って、軽自動車の定置場も変更となった場合は、軽自動車の住所変更を行ってください。

Q4 車検を受けるために、納税証明書が必要と言われたのですが、どのようにして取得できますか

A 納付書納付の方は、納税通知書の右端にある「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」に、有効期限の印字及び領収日付印が押されていれば、そちらを使用することができます。
  口座振替やスマホアプリ決済で納付された方は、6月中旬に納税証明書を送付していますので、そちらをお使いください。
  口座振替やスマホアプリ決済で納付されたことが町で確認できるまでに数日かかるため、お急ぎの方は、口座振替分が記帳された通帳やアプリ内の取引履歴等をご提示のうえ、住民課税務係にて発行手続きをしてください。
 また、納税証明書を紛失した場合も、住民課税務係にて発行手続きを行うことができます。
 

Q5 転入した場合、原動機付自転車についてどのような手続きをしたらよいですか

A 転入前の市町村で、すでに廃車(ナンバープレートを返還)している場合は、その証明書を、まだ廃車をしていない場合は、現在使用している転入前のナンバープレートおよび標識交付証明書をご持参のうえ、新たに富加町のナンバープレートの交付を受けてください。

Q6 原動機付自転車が盗難にあったときは、どうしたらよいですか

A 車体やナンバープレートが盗難にあった場合は、お近くの警察署に盗難届を提出してください。
  その際に発行される盗難届の証明書(受理番号が分かるもの)をご持参のうえ、住民課税務係までお越しください。

Q7 自分は軽自動車を所有していないのに、口座から軽自動車税が引き落とされていますが、なぜですか

A 以下のケースが考えられます。
  ・ご家族の方が使用されている軽自動車が、ご自身の登録名義になっている。
   → 使用されている軽自動車の自動車検査証をご確認ください。
  ・ご家族の方の軽自動車税(種別割)の振替口座が、ご自身名義の口座で申請されている。
   → 振替口座の変更を希望される場合は、口座振替依頼書により、変更の手続きを行ってください。
  ・軽自動車は所有していないが、原動機付自転車や軽二輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを超える二輪車)を所有している。
   → 軽自動車税(種別割)は、三・四輪の軽自動車のほか、上記のバイク等にも課税されます。

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住民課 税務係

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0574-54-2182
Fax:
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