よくある質問(軽自動車税)

HOMEくらし・手続き税金軽自動車税(種別割)よくある質問(軽自動車税)
HOMEよくある質問くらし・手続きよくある質問(軽自動車税)

Q.廃車・名義変更の手続きをしたのに、なぜ納税通知書が届くのですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行っても、その年度の税金は納めていただくことになります。自動車税とは異なり、月割り制度がありませんので、年度途中で廃車や名義変更の手続きを行っても、減額にはなりません。

Q.もう使っていない軽自動車の納税通知書が届いたのですが、なぜですか。

軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課される税金です。車検切れなどで使用不能な場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。詳しくは、リンク先をご覧ください。

Q.すでに富加町から転出しているのに、なぜ納税通知書が届くのですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場のある市町村で課税されます。転出の手続きをした場合でも、軽自動車の住所変更の手続きをがされない場合は、定置場のある市町村が課税し続けます。転出に伴って、軽自動車の定置場も変更となった場合は、軽自動車の住所変更を行ってください。

Q.転入した場合、原動機付自転車についてどのような手続きをしたらよいですか。

転入前の市町村で、すでに廃車(ナンバープレートを返還)している場合は、その証明書を、まだ廃車をしていない場合は、現在使用している転入前のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちの上、新たに富加町のナンバープレートの交付を受けてください。

Q.車検を受けるために、納税証明書が必要と言われたのですが、どのようにして取得できますか。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。しかし、納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、中古車を購入した直後の場合には、納税証明書が必要になることがあります。詳しくは、リンク先をご覧ください。

Q.原動機付自転車が盗難にあったときは、どうしたらよいですか。

車体やナンバープレートが盗難にあった場合は、お近くの警察署に盗難届を提出し、その際に発行された盗難届の証明書(受理番号が分かるもの)をお持ちのうえ、住民課税務係までお越しください。

Q.自分は軽自動車を所有していないのに、口座から軽自動車税が引き落とされていますが、なぜですか。

以下のケースが考えられます。

  • ご家族の方が使用されている軽自動車が、ご自身の登録名義になっている。
    → 使用されている軽自動車の自動車検査証をご確認ください。
  • ご家族の方の軽自動車税(種別割)の振替口座が、ご自身名義の口座で申請されている。
    → 振替口座の変更をご希望の場合は、口座振替依頼書により変更の手続きをしてください。
  • 軽自動車は所有していないが、原動機付自転車や軽二輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを超える二輪車)を所有している。
    → 軽自動車税(種別割)は、三・四輪の軽自動車のほか、上記のバイク等にも課税されます。

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ