Q1 法人税(国税)には均等割がないのに、なぜ法人町民税には均等割があるのですか
A 均等割は、町内に事業所等を有する法人と町が行う行政サービスの応益関係に着目して、そのために要する町の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。
法人町民税で段階的に均等割が課税されるのは、資本金等の金額や従業者数が増えるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
法人県民税と違い5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者数の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。
Q2 町内に法人を設立しました。法人町民税はどのように計算するのですか
A 以下を例として考えます。
・事業年度 4月1日~3月31日 ・設立日 令和3年10月20日
・従業者数 50人 ・法人税額 60万円
・資本金等の額 1,000万円
↓
均等割の算定期間 5ヶ月(1ヶ月未満切捨)
均等割額 50,000円×5ヶ月÷12ヶ月=20,833.33...円 → 20,800円(100円未満切捨)
法人税割額 600,000円×6.0%=36,000円(端数がある場合は、100円未満切捨)
法人町民税額合計 20,800円(均等割)+36,000円(法人税割)=56,800円
Q3 町内にある事業所を事業年度の途中で廃止しました。法人町民税はどのように計算するのですか
A 以下を例として考えます。
・事業年度 4月1日~3月31日
・廃止日 令和3年7月10日
・事業年度末日の従業者数(他市町村) 25人
・廃止日の前月末の従業者数(富加町) 5人
・法人税額 60万円
・資本金等の額 1,000万円
↓
均等割の算定期間 3ヶ月(1ヶ月未満切捨)
均等割額 50,000円×3ヶ月÷12ヶ月=12,500円(端数がある場合は、100円未満切捨)
法人税割の算定期間 4ヶ月(1ヶ月未満切上)
分割基準となる人数 5人(廃止日の前月末の人数)×4ヶ月÷12ヶ月=1.666... → 2人(1人未満切上)
全従業者数 他市町村 25人+富加町 2人=27人
法人税割の課税標準額 600,000円÷27人=22,222.222...円(小数点以下は、全従業者数と同じ桁数とし、次の位以下で切捨)
22,222.22円×2人=44,000円(1,000円未満切捨)
法人税割額 44,000円×6.0%=2,600円(100円未満切捨)
法人町民税額合計 12,500円(均等割)+2,600円(法人税割)=15,100円
Q4 収益事業とは何ですか
A 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業、不動産の貸付その他の法人税法施行令第5条に列記されている事業をいいます。収益事業にあたるかどうか判断が難しい場合は、管轄の税務署にお問い合わせください。
Q5 富加町は本店登記のみで、実際の事業活動は別の市で行っていますが、どのように申告すればよいですか
A 富加町内で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば、事務所等が存在するとはいいがたいため、均等割、法人税割とも富加町では課税されません。法人に関する申告は、実際に事業を行っている市へ行ってください。
ただし、町内の法人を把握する必要があることから、設立届は通常どおり提出してください。その際、備考欄に「本店登記のみ」とご記入ください。
Q6 予定申告の案内が送られてきましたが、法人税は特別控除があり20万円以下のため税務署への申告義務はありません。法人町民税では申告が必要ですか
A 町では特別控除の金額が把握できないため、案内が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は、法人町民税も予定申告の必要ありません。
Q7 会社を休業しましたが、届け出をする必要はありますか
A 法人の異動変更申告書に休業の旨を記載し、提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。
事業再開後は、その旨を記載し、提出してください。
ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって異なるため、他市町村に事業所がある場合は、そちらへご確認ください。