償却資産の固定資産税
償却資産とは、法人または個人で工場や商店等を経営している人や、不動産(家屋・土地)を貸し付けている人が、その事業に用いるために所有している機械・器具・備品・構築物などの資産をいいます。
償却資産は、土地・家屋以外の有形固定資産で、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。償却資産には土地や家屋のように登記制度がないため、申告が義務付けられています。(地方税法第383条)
償却資産に該当する資産
償却資産に該当する資産はおおむね次のものです。
| 1 | 構築物 | 防壁・コンクリート敷・緑化施設など |
| 2 | 機械・装置 | ポンプ・冷暖房設備・電気設備など |
| 3 | 船舶 | |
| 4 | 航空機 | |
| 5 | 車両・運搬具 | 貸車・フォークリフト・ユンボなど |
| 6 | 工具・器具・備品 | プレス・応接セット・机など |
申告対象ではない償却資産
原則として、以下の資産は申告対象になりません。
- 耐用年数1年未満の償却資産
- 取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時損金に算入する対象にされたもの
- 取得価額20万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却とするもの
税率
固定資産税額=固定資産課税標準額×1.4%
免税点
町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
ただし、所有する償却資産については、毎年申告する必要があります。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年賦課期日(1月1日)現在、所有している償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を申告期限(1月末日 ※土日祝日の場合は翌開庁日)までに、資産の所在地の市町村へ申告する必要があります。
申告が必要な方
1月1日現在、富加町内に償却資産を所有している方
申告期限
令和8年2月2日(月)までに、住民課税務係へ申告書をご提出ください。
- 評価額は、毎年3月末日までに決定し、課税台帳に登録されます。

