償却資産の固定資産税について

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償却資産の固定資産税

償却資産とは、法人または個人で工場や商店等を経営している人や、不動産(家屋・土地)を貸し付けている人が、その事業に用いるために所有している機械・器具・備品・構築物などの資産をいいます。

償却資産は、土地・家屋以外の有形固定資産で、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。償却資産には土地や家屋のように登記制度がないため、申告が義務付けられています。(地方税法第383条)

償却資産に該当する資産

償却資産に該当する資産はおおむね次のものです。

償却資産
1 構築物 防壁・コンクリート敷・緑化施設など
2 機械・装置 ポンプ・冷暖房設備・電気設備など
3 船舶  
4 航空機  
5 車両・運搬具 貸車・フォークリフト・ユンボなど
6 工具・器具・備品 プレス・応接セット・机など

申告対象ではない償却資産

原則として、以下の資産は申告対象になりません。

  • 耐用年数1年未満の償却資産
  • 取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時損金に算入する対象にされたもの
  • 取得価額20万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却とするもの

税率

固定資産税額=固定資産課税標準額×1.4%

免税点

町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
ただし、所有する償却資産については、毎年申告する必要があります。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年賦課期日(1月1日)現在、所有している償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を申告期限(1月末日 ※土日祝日の場合は翌開庁日)までに、資産の所在地の市町村へ申告する必要があります。

申告が必要な方

1月1日現在、富加町内に償却資産を所有している方

申告期限

令和8年2月2日(月)までに、住民課税務係へ申告書をご提出ください。

  • 評価額は、毎年3月末日までに決定し、課税台帳に登録されます。

 

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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