償却資産の固定資産税

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償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の有形固定資産で、現に事業に用いているものおよび事業のように供することができる資産をいいます。

償却資産に該当する資産

償却資産に該当する資産はおおむね次のものです。

1. 構築物(防壁・コンクリート敷・緑化施設など)

2. 機械・装置(ポンプ・冷暖房設備・電気設備など)

3. 船舶

4. 航空機

5. 車両・運搬具(貸車・フォークリフト・ユンボなど)

6. 工具・器具・備品(プレス・応接セット・机など)

税率

固定資産税額=固定資産課税標準額×1.4%

免税点

町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。

ただし、所有する償却資産については、毎年申告していただく必要があります。

申告対象ではない償却資産

原則として、以下の資産は申告対象になりません。

1. 耐用年数1年未満の償却資産

2. 取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時損金に算入する対象にされたもの

3. 取得価額20万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却とするもの

償却資産の申告

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を1月31日までに、資産所在地の市町村へ申告する必要があります。

評価額は、毎年3月末日までに決定し、課税台帳に登録されます。

 

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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