外国人の方の加入要件
〇富加町に住民登録があり、職場の健康保険の対象ではない75歳未満の方は、国民健康保険に加入することになります。
〇在留期間が3ヵ月を超える方で、下記に該当する方を除き、国民健康保険に加入の届出が必要です。
①在留期間が3ヵ月以下
②在留資格「短期滞在」
③在留資格「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」又は「その人の日常の世話をする活動」をする方
④在留資格「特定活動」のうち、「観光、保養その他これらに類似する活動」をする方
⑤在留資格「外交」
⑥不法滞在などで在留資格のない方
⑦日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
※在留期間が3ヵ月以下でも、在留資格が次のいずれかの場合で、資料により3ヵ月を超えて在留すると認められる方は、加入できます。
・在留資格「興行」
・在留資格「技能実習」
・在留資格「家族滞在」
・在留資格「特定活動(上記③または④に該当する場合を除きます。)」
加入手続きに必要なもの
・在留カード
・パスポート(在留資格が「特定活動」の場合は「指定書」も必要です。)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・健康保険資格喪失証明書(社会保険を脱退された方)
その他
・出国や転出、新しく社会保険等に加入した場合は、国民健康保険の喪失の手続きが必要になりますので、役場住民係窓口までお越しください。
手続きの場所
富加町役場 住民課窓口
手続きできる方
手続きは、本人または住民票上の同一世帯の方が行うことができます。