軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

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 要支援1・2及び要介護1の方については、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護保険給付の対象とされていません。また、自動排泄処理装置については、要介護2・3の方についても、介護保険給付の対象としないこととなっていますが、厚生労働省が示した状態像に該当する方については、例外的に介護保険給付の対象として福祉用具貸与が認められています。

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