障害者差別解消法が令和6年4月1日に改正施行されます
今回の改正のポイント
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化(表1)
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
役所、学校といった行政機関 |
会社、お店といった民間事業者 | |
【不当な差別的取り扱い】 障がいのある人に対して、正当な理由がないのに障がいがあるということで、サービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりするなどによる、障がいのる人の権利利益の侵害する行為。 |
禁 止 |
禁 止 |
【合理的配慮の提供】 行政機関や事業者が、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、社会的障壁を除去するための必要的かつ合理的な取組で、その実施に伴う負担が過重とならない範囲で行うもの。 |
法的義務 |
(改正後) 努力義務 →法的義務 |
障害者差別解消法の詳細
リーフレット(合理的配慮を知っていますか) (PDF 3.18MB)