ブロック塀撤去費の補助制度について

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ブロック塀撤去費の補助制度について

震災等から町民の生命、身体及び財産を保護するため、倒壊するおそれのあるブロック塀等の撤去を行う者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付します。
・コンクリートブロック
・レンガ造り
・石造等の組積造

対象となるブロック塀撤去費

(1) 町内に設置された道路に面する地表高が80センチメートル以上のブロック塀等を撤去するもの
(2) 道路に接する部分からブロック塀等までの距離がブロック塀等の高さ以内のものを撤去するもの
(3) 敷地のブロック塀等の全部又は一部の撤去するもので、一部を撤去する場合は、ブロック塀等の高さを80センチメートル未満にするものとする。
※ただし、建築基準法第42条第2項又は「富加町における建築行為に係る後退用地等に関する指導要綱」の適用を受ける道路に面するものは、地盤面までを撤去するものに限ります。

補助金の交付を受けることができない方

(1) 町税等を滞納している者
(2) 敷地内の建築物等の売却を目的としてブロック塀等の撤去を行う者
(3) 道路改良その他の公共事業の補償対象となるブロック塀等の撤去を行う者
(4) 補助対象工事後、再びブロック塀等を設置しようとする者(ただし、「富加町における建築行為に係る後退用地等に関する指導要綱」に準じて後退し、構造基準を満たして設置する80センチメートル未満の擁壁、フェンス又は生け垣を設置する場合を除く。)

補助金額

費用の1/2を助成(上限10万円)

申請方法

役場建設課都市計画係にご相談ください(連絡先は問い合わせ先をご覧ください)

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お問い合わせ

建設課 都市計画係

電話:
0574-54-2115
Fax:
0574-54-2461
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