原油高及び物価高騰による家計の支援を図るため、『とみか元気振興券(その6)』を交付します。
振興券は、富加町内の登録事業所で金券として使用いただけます。
【交付対象者】基準日(令和6年2月1日)に富加町に住民登録のある方
【交付額】対象者一人につき3,000円(500円券6枚)
【交付方法】世帯主の方に対象人数分の振興券を郵送します。(3月中旬以降に皆さんのお手元に届くように配布します。)
【使用期間】令和6年3月25日(月)~令和6年8月31日(土)
【使用方法等】
- ・町内登録事業所で使用できます。限定券(中小規模事業所でのみ使用可)2,000円分と共通券(中小規模・大規模事業所共通で使用可)1,000円分に区分しています。
中小規模事業所 | 個人事業主・中小企業の経営する事業所 道の駅「半布里の郷とみか」 | 中小規模【限定券】 大規模・中小規模【共通券】 どちらの券も使用いただけます。 |
大規模事業所 | 大企業(小売業で資本金5千万円従業員50人を超える企業)が経営する事業所 | 大規模・中小規模【共通券】 のみ使用いただけます。 |
- ・使用できる事業所の一覧を振興券発送時に同封します。(富加町ホームページにも掲載します。)
- 『とみか元気振興券(その5)』で振興券を使用可能であった事業所は今回も使用できます。
- ・振興券はおつりがでません。また、額面が不足する分は、現金等でお支払いください。
- ・次のものには振興券が使用できません。
商品券やプリペイドカード、切手など換金性の高いもの | たばこ |
不動産や金融商品 | 税金や使用料などの公租公課 |
- ・使用期間後は無効となりますのでご注意ください。
- ・振興券は転売、譲渡及び換金することはできません。
- ・基準日(令和6年2月1日)において、配偶者からの暴力等を理由に避難している方及びその同伴者の方については申し出により個別対応をいたしますので、富加町役場産業環境課までご相談ください。