低所得の子育て世帯への加算給付金(こども加算給付金)
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、家計への影響が大きい低所得の子育て世帯を対象に給付金を支給します。
対象者
令和5年12月1日を基準日とした住民税非課税世帯への給付金(7万円追加給付)または、住民税均等割のみ課税世帯への給付金
(10万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯の世帯主に、児童1人あたり5万円を支給します。
加算対象となる児童
(1)基準日時点で同一世帯の平成17年4月2日以降に生まれた児童
(2)令和5年12月2日(基準日翌日)以降に生まれた新生児(令和6年8月31日までにこども加算給付申請を行える新生児)
ただし、以下の児童は対象になりません。
・基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童
・施設入所等児童
【注意】別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となりますので、別途申請が必要です。また、こども加算の支給を受けた世帯で支給対象児童の中に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合、こども加算給付金の返還が必要となります。
支給額、支給時期
支給額
児童1人あたり5万円
【注意】本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
支給時期
住民税非課税世帯への給付金(7万円追加給付)を受けられた世帯で、世帯状況に変更がない場合は、令和6年6月上旬(予定)に指定の口座へ振り込みます。
また、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受けられた世帯で、こども加算給付金の対象となる方は、住民税均等割の給付時に同時に振り込みます。
支給までの流れ
支給についてのお知らせが届く方
1.5月上旬から、対象世帯に向けて順次、お知らせの通知を発送しています。
2.給付金の受給を辞退される場合、前回の受取口座から変更を希望される場合を除き、申請不要で給付金を受給できます。
3.「給付金の受給を辞退される場合」、「前回の受取口座から変更を希望される場合」は、福祉保健課までご連絡ください。
配偶者やその他家族からの暴力などを理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中の方も支給対象となる場合がありますので、事前に電話などでご相談ください。
この給付金に関するお問い合わせ先
富加町福祉保健課
電話番号 0574-54-2183