教育・保育施設(こども園等)について

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教育・保育施設について

教育・保育施設とは、小学校就学前の子どもが、幼児教育や保育を受けられる施設です。幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業の4種類の施設及び事業があり、子どもの年齢や保護者の就労状況により利用できる施設が異なります。認定こども園とは、保護者に代わって保育を行う「保育園」と、就学前の幼児教育を行う「幼稚園」の両方の機能を合わせ持つ施設です。

町内の保育施設
とみかこども園 保育所型認定こども園
りんご保育園とみか 小規模保育

教育・保育施設を利用するには

教育・保育施設を利用するには、申請を行い、利用のための認定を受けることが必要です。認定に当たっては、「保育を必要とする事由があるか(保育必要理由)」「保育を必要とする時間はどれくらいか(保育必要量)」を考慮したうえで、認定を行います。保育所や認定こども園(保育部分)は、保育必要理由があると認められた場合に利用できます。幼稚園や認定こども園(教育部分)の場合は、保育必要理由は不要です。なお、認定に当たっては、就労時間数だけでなく時間帯等も考慮して認定を行います。

認定区分
認定区分 内容 保育必要量
1号認定

満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育の必要がない場合(教育認定)

教育標準時間
2号認定 満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育を必要とする場合(保育認定)  保育短時間・保育標準時間
3号認定 満3歳未満の小学校就学前の子どもで、保育を必要とする場合(保育認定)  保育短時間・保育標準時間
  • 教育標準時間(最長6時間)…保育を必要としない場合
  • 保育短時間 (最長8時間)…父母のどちらかがパートタイムで働く場合を想定
  • 保育標準時間(最長11時間)…父母両方がフルタイムで働く場合を想定
保育必要理由別の認定内容
  保育必要理由・保育必要量 保育必要理由を証明する書類
1 月48時間以上の就労
120時間未満:短時間/120時間以上:標準時間
就労証明書
2 妊娠中または出産後間がない場合(※産前6週の属する月の初日から産後8週の翌日が属する月の末日まで):標準時間(短時間希望可) 母子健康手帳の写し
3

疾病・負傷・心身の障がい:短時間/標準時間

診断書や障害者手帳、介護保険証等の写し
4

同居親族(長期入院の場合を含む)の介護:短時間/標準時間

5 災害復旧に従事:標準時間(短時間希望可) り災証明書
6 求職活動・起業準備(※90日を経過する日の属する月の末日まで):短時間 ハローワーク登録証の写しまたは求職活動状況申立書
7 就学・職業訓練(※卒業・修了予定日が属する月の末日まで)
120時間未満:短時間/120時間以上:標準時間
学生証の写しまたは在学証明書、カリキュラム等の写し
8 虐待・DVのおそれがある場合:標準時間(短時間希望可) ※ご相談ください。
9 育児休業取得時に、既に施設を利用している児童がおり、継続利用を必要とする場合
(※育児休業に係る子どもが満1歳に達する月の末日まで):短時間
育児休業期間等の状況が記載された通知等

利用料

  • 3歳以上児の保育料は無償化されます。(満3歳到達後の4月(年少クラス)から就学前までの3年間。幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から就学前までの期間)
  • 住民税非課税世帯の3歳未満児の保育料は無償化されます。
  • 富加町独自の取り組みとして、第1子の年齢に関わらず、認可保育施設(保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育))に通うすべての0歳から2歳児の保育料を第2子であれば半額負担、第3子以降は無償としています。(すべての所得階層で適用されます。)
  • 課税世帯の3歳未満児の場合は、市町村民税課税額に応じて保育料がかかります。保育所等を利用する子どもが複数いる場合、最年長の子どもを第1子として、第2子は半額、第3子以降は無料となります。なお、年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
  • ひとり親世帯や、障がい者のいる世帯、生活保護世帯の場合は、利用者負担の軽減措置があります。
  • 保育料は、子どもの父母の市町村民税課税額(父母が非課税の場合や、父母以外の者が子どもを扶養している場合は、父母以外の世帯員の市町村民税課税額)を合算した額を基に算定します。4月から8月までの保育料は前年度、9月から3月までの保育料は現年度の市町村民税に基づき算定し、9月に保育料を変更します。
  • 行事費、通園送迎費、延長保育料、制服代、学用品代等は保護者の負担となります(施設が料金を定め徴収します)。
  • 3歳以上児の副食費(おかず・おやつ代)は令和6年度より無償としています。3歳未満児は、保育料の中に副食費が含まれているため別に徴収はしません。

利用手続

次年度当初から利用する場合

スケジュール
9月 入所個別相談
10月~12月 申請・申込受付(1次)※空きが有る場合は、その後も随時申込みを受け付けます。
1月 支給認定証・内定通知書の交付
2月 とみかこども園半日入園(健康診断・保育用品の購入など)
3月 利用契約決定通知書の交付

年度途中から利用する場合

入所する月の2か月前(育児休業からの復職もしくは妊娠・出産の場合3か月前)から申請を受け付けます。入所希望月の前月20日までにこども課へ申請してください。

利用手続

利用を希望される場合は、リンク先をご確認の上、必要書類をこども課へご提出ください。

注意

  • お子さんに障がいや重い食物アレルギーがあるなど、支援が必要な場合は、事前にご相談ください。
  • 町外に住民登録されていても、利用開始までに町に転入する場合は、申込みを受け付けますので、転入予定の場合はご相談ください。
  • 居住地外の施設を利用するには、利用条件(里帰り出産や職場付近であるなど)があります。また、居住市町村と施設所在市町村との調整の上受入れ可否を決定するため、時間を要する場合があります。
  • 途中入所や、町外の施設を利用する場合は、事前に施設にお問い合わせの上、施設見学や用品等の購入をしてください。

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