【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について

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本給付金は、令和6年10月31日(木)で受付を終了しました。

1 定額減税補足給付金(調整給付金)の概要

・納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」を実施しています。
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

2 支給対象者

・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれないと見込まれる方が支給対象者です。
・具体的には令和6年1月1日時点で富加町に居住し、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります。

 

定額減税については、こちらをご覧ください。

3 定額減税可能額および給付額

定額減税可能額

所得税分 3万円×減税対象人数※
個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数※

※減税対象人数:納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

 (同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者除く)

 

給付額の計算

次に掲げる①と②の合計額(1万円単位で切り上げて算出)

①所得税分 控除不足額 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
②個人住民税所得割分 控除不足額 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

※令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で当該納税者に不足分の給付を行います。調整給付に余剰が出る場合は調整を行いません。

 

補足給付額の計算例

納税義務者(令和6年分推計所得税額42,000円[ア]、令和6年度個人住民税所得割額14,000円[イ])が妻と子一人を扶養している場合

・所得税分 定額減税可能額   30,000円×3人【本人+扶養親族2人】=90,000円・・・A

・個人住民税分 定額減税可能額 10,000円×3人【本人+扶養親族2人】=30,000円・・・B

・所得税分 控除不足額   A 90,000円ー[ア] 42,000円=48,000円・・・C

・個人住民税分 控除不足額 B 30,000円ー[イ] 14,000円=16,000円・・・D

・調整給付金 C 48,000円+D 16,000円=64,000円 切り上げて70,000円

4 支給手続き

・対象者には7月19日に、富加町から確認書を郵送します。

・給付金を受け取るには返信が必要です。

・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。

・返送期限は令和6年10月31日(木)です。

・支給時期は、町が確認書を受付後、審査を得た上で、30日以内の支給となります。

・代理人の確認または受給ができる範囲としては以下のとおりです。

 1.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

 2.親族その他の支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者

 

5 定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。詳しくは以下のチラシをご覧ください。

6 その他

本給付金は、令和6年10月31日(木)で受付を終了しました。

給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

お問い合わせ先 住民課 税務係 0574-54-2182

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