請負契約における法定福利費の明示について
建設業の担い手を育成・確保するためには、建設業者の社会保険等への加入の原資となる法定福利費(現場労働者に係る雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の保険料の事業主負担分)が工事ごとの請負代金の中で確保され、適正に支払われるようにする必要があります。公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく基本的な方針では、請負契約において法定福利費の請負代金内訳書で、法定福利費が的確に反映されていることを明確にし、契約が適正な請負代金で締結されるようにするものとされています。
町における入札公告分工事については、令和6年10月から「法定福利費を明示した請負代金内訳書」の提出が必要となります。社会保険等への加入を一層進展していただきますようお願いします。
対象工事
令和6年10月1日以降の入札公告の工事が対象です。
提出方法
提出期限
契約締結後14日以内
必要書類
- 法定福利費を明示した請負代金内訳書
※入札時に提出の「工事費内訳書」に、法定福利費の記載がある場合は、「請負代金内訳書」の提出は不要です。

