富加町森林整備計画

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森林整備計画について

森林法第10条の5第1項の規定により、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村は、5年ごとに作成する10年を一期とする森林整備計画を定めることとなっています。森林整備計画は、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。町では、地域の実情に即し、住民の方の理解と協力を得ながら、県や林業関係者と一体となって関連施策を行い、適切な森林整備を推進するため、富加町森林整備計画を策定しています。

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