令和6年12月2日以降はマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

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令和6年12月2日をもって被保険者証の新規発行が終了します

マイナンバーカードと被保険者証の原則一本化の方針に基づき、従来の被保険者証は令和6年12月2日をもって新規発行が終了します。令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証については、被保険者証に記載のある有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入する人や資格情報の変更がある人には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が随時交付されます。

マイナ保険証(被保険者証として利用登録されているマイナンバーカード)をお持ちでない人

有効期限を迎える前に、従来の被保険者証に代わるものとして、「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」には、被保険者資格の情報(氏名・生年月日、被保険者の記号・番号など)が記載されています。

医療機関等の受付窓口で提示していただくことで被保険者証と同様に受診等が可能です。

※後期高齢者医療制度のみ、令和7年7月31日までの間、新たに加入する人、券面情報に変更が生じた人及び被保険者証の紛失等に伴い再交付を申請する人については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証をお持ちの人

有効期限を迎える前に、被保険者証の内容を把握できる書類として、「資格情報のお知らせ」が交付されます。

「資格情報のお知らせ」は、自身の資格情報を確認するもので、「資格情報のお知らせ」のみを医療機関等の受付窓口で提示しても保険診療等を受けることはできません。

マイナ保険証と併せて提示することで、マイナ保険証による受診ができない医療機関等で受診することができます。

利用登録について

マイナンバーカードを被保険者証として使うためには、初回のみ利用登録の手続きが必要です。手続き方法につきましては、住民課住民係までお問い合わせいただくか、下記サイトをご確認ください。

マイナ保険証のメリット

  • 医療費の自己負担額が安くなります。
  • 限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 就職や転職、引っ越しをした場合でも、そのまま使うことができます。

(資格取得、喪失の手続きは必要です。)

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証に関する詳しい説明は下記サイトをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法など、その他ご不明な点がありましたらこちらにお問い合わせください。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(音声ガイダンスに従ってお進みください。)

 

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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