福祉用具購入費の支給
要介護や要支援の介護保険被保険者の経済的な負担を軽減するため、入浴や排泄などに使用する福祉用具(居宅介護福祉用具及び介護予防福祉用具)の購入費を支給します。
支給額
一年度につき上限10万円まで(自己負担は負担割合による)
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給方法
- 支給を受けるには、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売に係る都道府県等の指定を受けた特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具販売事業者から購入する必要があります。
- 支給方法は、償還払い、受領委任払いの2つがあります。受領委任払いの取扱いを希望する事業者の届出は必要ありません。償還払い方式も引き続き利用できますので、どちらを選択するか事業者にご相談ください。
手続き
福祉保健課福祉係へ申請してください。
償還払い
事業所に一旦全額を支払った後に、町から保険給付費分が支給されます。
受領委任払い
自己負担分のみを事業所に支払い、町から事業所へ保険給付費分が直接支払われます。

