入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。支払方法には、事業所に一旦全額を支払った後に、町から保険給付費分の支払いをうける償還払い、自己負担分のみを事業所に支払い、町から事業所へ保険給付費分の支払いをする受領委任払いの2つの方法があります。支給を受けるには、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売に係る都道府県等の指定を受けた特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具販売事業者から購入する必要があります。
同年度で10万円を上限(自己負担は負担割合による)に支給されます。
■対象となる福祉用具
1 腰掛便座
2 入浴補助用具
3 自動排泄処理装置の交換可能部品
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具の部分
■申請様式
受領委任払いの取扱いを希望する事業者の届出は必要ありません。償還払い方式も引き続き利用できますので、どちらの支払い方法を選択するかは利用者と事業者でその都度ご相談ください。