令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について
国の「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」に基づき、対象児童1人あたり10万円を支給しているところですが、離婚等により、現にお子さんを養育しているにもかかわらず「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(10万円一括給付)(以下、一括給付)を受け取っていない方へも支給されることとなりました。
つきましては、下記の支給対象者の方へ「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」を支給いたします。
〇支給対象者
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日時点において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育していなかった
が、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
上記(1)又は(2)に該当し、かつ一括給付金の受給者の配偶者であった方のうち、離婚等をした方(注1)、その他これらに
準ずる方(注2)が支給対象者です。
(注1)離婚協議中で配偶者と別居している場合、客観的に事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便
の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件継続証明書、調停不成立証明書等)がある場合を含
みます。
(注2)配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、当事者がDV特例の手
続きを行っていなかったことで、一括給付金の支給先を変更できていなかった場合
・令和3年9月30日より後に、養子縁組・特別養子縁組により対象児童の養育者が代わっている場合
・令和3年9月30日より後に、海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合など
〇支給額 児童1人につき10万円
※支給対象者からの申請に基づき、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の一部の金銭等を受け取っていた場
合、及び一括給付金の受給者が当該給付に相当する額の一部の金銭等を対象児童のために費消していた場合は、その額
を控除(減額)します。
〇申請方法 申請書を記入のうえ、申請書裏面に記載された必要添付書類を添えて、福祉保健課まで提出してください。
子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 (XLSX 47.6KB)
子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 (PDF 179KB)
〇申請期限 令和4年4月28日(木)必着