訪問販売など特定の取引でなされた契約について、一定の期間内であれば消費者からの一方的な通知により、契約の解除または申込の撤回を無条件にできる制度です。
しかし、適用されない場合もありますのでご注意ください。
また、業者によっては独自のクーリング・オフ制度を設けているところもあるので、契約書面や領収書などをよく読んでください。
契約の種類 | クーリング・オフ期間 |
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訪問販売・電話勧誘販売 | 法定の契約書面の交付の日から8日間 |
割賦販売・クレジット販売 | 8クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
マルチ商法 | 法定の契約書面の交付の日、または、特定負担 商品の購入からいずれか遅い方から20日間 |
現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付の日から14日間 |
海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 |
継続的役務取引 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
- 起算日は、契約初日を含みます。ただし、海外先物取引のみ契約日の翌日から起算します。
- 「法定の契約書面の交付された日」、「クーリング・オフ制度の告知の日」、「契約締結日」は、クーリング・オフの記載がある申込書の控えが手渡された日です。
- クーリング・オフの通知は、証拠の残る内容証明郵便が確実です。
- 継続的役務取引とは、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣の四種です。
- 商品や取引によっては、適用されない場合もありますので、次のところへ相談してください。