クーリングオフ制度

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訪問販売など特定の取引でなされた契約について、一定の期間内であれば消費者からの一方的な通知により、契約の解除または申込の撤回を無条件にできる制度です。
しかし、適用されない場合もありますのでご注意ください。
また、業者によっては独自のクーリング・オフ制度を設けているところもあるので、契約書面や領収書などをよく読んでください。

契約の種類とクーリング・オフの期間
契約の種類クーリング・オフ期間
訪問販売・電話勧誘販売法定の契約書面の交付の日から8日間
割賦販売・クレジット販売8クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
マルチ商法
法定の契約書面の交付の日、または、特定負担
商品の購入からいずれか遅い方から20日間
現物まがい商法
法定の契約書面の交付の日から14日間
海外先物取引
海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間
継続的役務取引
法定の契約書面の交付された日から8日間
  • 起算日は、契約初日を含みます。ただし、海外先物取引のみ契約日の翌日から起算します。
  • 「法定の契約書面の交付された日」、「クーリング・オフ制度の告知の日」、「契約締結日」は、クーリング・オフの記載がある申込書の控えが手渡された日です。
  • クーリング・オフの通知は、証拠の残る内容証明郵便が確実です。
  • 継続的役務取引とは、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣の四種です。
  • 商品や取引によっては、適用されない場合もありますので、次のところへ相談してください。

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