戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたため、これまで、記載事項とされていなかった氏名のフリガナが新たに記載されます。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
フリガナの通知について
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村よりフリガナの通知が送付されます。
本籍地が富加町にある場合
本籍地が富加町にある方に対し、仮のフリガナが記載された通知書(ハガキ)を令和7年7月中旬に住民登録のあるご住所へ送付しました。なお、通知書は令和7年5月26日時点の状況に基づいて作成しております。
※本籍地が富加町以外の場合は、町に住民登録があっても、本籍地の市区町村の発送スケジュールとなりますのでご留意ください。
確認事項
フリガナが記載された通知書(ハガキ)が届いたらフリガナが正しいかご確認ください。
- 記載されたフリガナが誤っている場合は届出が必要です。
- 記載されたフリガナが正しい場合、届出をしなくても通知されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍にそのまま記載されます。
フリガナが誤っている場合の届出
届出できる場所
マイナポータル又は各市区町村窓口
※マイナポータルから届出する場合、窓口での待ち時間が無く届出ができますので、マイナポータルをぜひご利用ください。
手数料について(注意事項)
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、手続きを騙った詐欺にご注意ください。
必要書類
窓口での届出をされる場合は、届書と本人確認資料をお持ちください。

