岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に交通遺児に対して、激励金を支給する事業を行っています。次の要件に該当し、支給を希望される方はご連絡下さい。
対象となる要件
交通事故によって、それまで生計を共にしていた父又は母(既に父母がいない場合には、それに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方及び高等学校在学中の方(20歳未満)が対象となります。但し、交通遺児となった後、養子縁組をした方もしくは父又は母が再婚し、生計を共にすることとなった方は除きます。
激励金の額(1人当たり)
- 乳幼児及び小学校児童:15,000円
- 中学校生徒:20,000円
- 高等学校生徒:25,000円
※高等学校等就学終了時(20歳未満)まで支給されます。