岐阜県交通遺児激励金支給事業
岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、交通遺児の方に対し、激励金を支給しています。
対象者
5月5日現在、岐阜県内に在住していて、次の要件を全て満たす方が対象です。
- 交通事故により、それまで生計を共にしていた父又は母(すでに父母がいない場合には、それに代わる方)を亡くされた方
- 義務教育終了までの方および高等学校*在学中の方で満20歳未満の方
*高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方及び専修学校(高等課程)3年修了までの方を含む
※交通遺児となった後、養子縁組をした方もしくは父又は母が再婚し、生計を共にすることとなった場合は対象外です。
支給金額・期間
高等学校在学中(20歳未満)まで支給されます。激励金の詳細については、リンク先をご確認ください。対象となる場合は、役場総務課までご連絡ください。

