危険な盛土等を規制する取り組みが始まります

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危険な盛土等を規制する取り組みが始まります

危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日から県内全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定されました。区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。

岐阜県建築指導課ホームページ

 

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建設課 都市計画係

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0574-54-2115
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