危険な盛土等を規制する取組について(令和7年4月1日開始)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)は、盛土等による災害から皆さんの生命や身体を守るため、盛土等を行う土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を規制するものです。詳しくは、ホームページ又はチラシをご覧ください。
規制区域の指定
盛土等の崩落によって人家等に被害を及ぼしうる場合、都道府県知事等が規制区域として指定できます。
盛土等を行う土地の用途にかかわりません。(宅地・森林・農地等)
開始日
令和7年4月1日から県内全域が「盛土規制法」に基づく規制区域に指定されました。
規制区域指定後の取扱い
規制区域内では、一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。

