富加町では、一定規模以上の公共工事において、前払金制度に加えて、中間前払金制度を導入しています。それぞれの対象案件等については、次のとおりです。
前払金制度について
対象案件及び前払金の率
①請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事 請負金額の4割以内
②請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査、測量 請負金額の3割以内
③請負金額が3,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費 請負金額の3割以内
請求手続き
担当課へ保証事業会社の保証証書を添えて前払金請求書(様式第1号)により請求します。
中間前払金制度について
対象案件
請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事
中間前払金の率
請負金額の2割以内
請求できる条件
次に掲げる要件のいずれにも該当しなければなりません。
- 当初の前払金の支払いを受けていること。
- 契約工期の2分の1を経過していること。
- 工期の2分の1が経過するまでに実施予定の作業が完了していること。
- 工事進捗額が請負金額の2分の1以上に達していること。
請求手続き
- 中間前払金認定請求書(様式第3号)を工事担当課へ提出します。
- 工事担当課からの中間前払金認定調書を受領後、保証事業会社の保証証書を添えて中間前払金請求書(様式第2号)により請求します
様式データ
保証証書の電子化について
令和6年10月1日以降を契約締結日とする契約より、電子保証の取扱いを開始します。詳細は下記ページをご覧ください。