公共工事の前払金・中間前払金制度

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公共工事の前払金・中間前払金について

富加町では、建設工事及び建設工事に係る業務委託において、着手にあたり円滑な資金提供を行うことで、建設業者の資金繰りの改善に寄与し受注者の負担軽減を図るため、一定規模以上(500万円以上)の公共工事において、前払金制度と中間前払金制度を実施しています。

前払金制度

対象となる案件

前払金
対象 前払金の率

請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事

請負金額の4割以内
請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査、測量 請負金額の3割以内
請負金額が3,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費 請負金額の3割以内

手続き

担当課に前払金請求書を提出し、請求してください。請求書には、保証証書を添付してください。

必要書類

中間前払金制度

前払金に加えて、工期の途中で請負代金を追加請求できる制度です。

要件

次に掲げる要件を全て満たす場合に請求できます。

  • 当初の前払金の支払いを受けていること
  • 契約工期の2分の1を経過していること
  • 工期の2分の1が経過するまでに実施予定の作業が完了していること
  • 工事進捗額が請負金額の2分の1以上に達していること

対象となる案件

中間前払金
対象 中間前払金の率

請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事

請負金額の2割以内

手続き

  1. 担当課に中間前払金認定請求書を提出し、担当課から中間前払金認定調書を受領してください。
  2. 担当課に中間前払金請求書を提出し、請求してください。請求書には、保証証書を添付してください。

必要書類

保証証書の電子化について

令和6年10月1日以降を契約締結日とする契約から、電子保証の取扱いを導入します。詳しくは、リンク先をご確認ください。

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