富加町では、一定規模以上の公共工事において、前払金制度に加えて、中間前払金制度を平成29年4月1日から導入します。それぞれの対象案件等については、次のとおりです。
前払金制度について
対象案件
請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査、機械類の製造を含む)又は測量
前払金の率
請負金額の4割以内
請求手続き
工事担当課へ保証事業会社の保証証書を添えて前払金請求書(様式第1号)により請求します。
中間前払金制度について
対象案件
請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事
中間前払金の率
請負金額の2割以内
請求できる条件
次に掲げる要件のいずれにも該当しなければなりません。
- 当初の前払金の支払いを受けていること。
- 契約工期の2分の1を経過していること。
- 工期の2分の1が経過するまでに実施予定の作業が完了していること。
- 工事進捗額が請負金額の2分の1以上に達していること。
請求手続き
- 中間前払金認定請求書(様式第3号)を工事担当課へ提出します。
- 工事担当課からの中間前払金認定調書を受領後、保証事業会社の保証証書を 添えて中間前払金請求書(様式第2号)により請求します