スライド条項の運用について
スライド条項とは、工期内に賃金水準や物価に著しい変動等が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置のことです。長期にわたる工事において合理的な範囲を超えて著しく価格が変動した場合、受注者の一方のみに負担を負わせることは適当ではなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方により、工事請負契約約款に規定しています。
町における運用
富加町におけるスライド条項については岐阜県を準拠しています。
参考
詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。

