富加町地域福祉計画・地域福祉活動計画
- 地域福祉計画とは、社会福祉法第107条の規定に基づき、町が行政計画として策定するもので、地域の抱える課題に対し、地域で行う取組の方向性や基本的な考えを示し、町や住⺠の皆さん、ボランティア、各種関係団体等が協働して、地域の助け合いによる福祉(地域福祉)を推進するための基本的な計画です。
- 地域福祉活動計画とは、社会福祉法第109条の規定に基づき、社会福祉協議会が活動計画として策定するもので、住⺠の皆さんなどのボランティア活動や地域福祉活動などの主体的な取組により地域福祉を推進するための活動・行動計画です。
第4期富加町地域福祉計画・地域福祉活動計画
計画期間:令和7年度から令和11年度までの5年間

