令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は令和7年10月31日に終了しました。
不足額給付の概要
- 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
- その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初給付)(以下、「当初給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。
- 令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
支給対象者
- 令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が富加町であって、以下の不足額給付①または不足額給付②のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
(不足額給付①の対象者には7月下旬に、不足額給付②の対象者には8月中に案内を郵送) - ご自身が対象だと思われる方で、確認書が届いていない場合、町で情報がつかみきれず、書類を送付できていない可能性がありますので、お申し出ください。
不足額給付①
当初給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。なお、令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。
対象となりうる例
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付②
個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である方(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、扶養親族の対象外である方(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない方
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万を超える方
申請方法・支給開始時期
- 対象者には、富加町から確認書を郵送します。
- 給付金を受け取るには返信が必要です。
- 確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
- 返送期限は令和7年10月31日(金)必着です。
- 支給時期は、町が確認書を受付後、審査を経た上で、30日以内の支給となります。
補足事項
- 代理人の確認または受給ができる範囲としては以下のとおりです。
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
親族その他の支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者 - 支給対象者が確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。返送後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※返送の期日は窓口提出の場合は提出日、郵送提出の場合は消印日です。
給付金に関連した特殊詐欺について
給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。詳しくはチラシをご覧ください。

