軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)とは、市町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。
軽JNKSにより車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました
- 三輪及び四輪の軽自動車に加え、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、令和7年4月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象となっています。
- 継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりますので、軽自動車税を口座振替にて納付されている人への納税証明書の郵送を廃止します。
※軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、2週間から4週間程度を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。 - 軽JNKSリーフレット (PDF 511KB)
納税証明書の提示が必要となる場合
軽自動車税(種別割)を納付いただいても、納税証明書が必要な場合があります。
該当する場合で、納付後すぐに車検を受けるときは、車検時に納税証明書をご提示ください。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車を購入した直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
現金で納付した場合
- 5月に送付される納税通知書兼領収証書により、金融機関・役場税務係窓口やコンビニエンスストアで納付された場合、その場で領収日付印が押印されるため、押印された「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご提示ください。
- 「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の車両番号欄が「※※※」と表記されている場合や、督促状や再発行納付書で納付された場合は、納税証明書として使用できません。税務係窓口か郵送にて車検用納税証明書の交付申請をしてください。
- 納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、現金での納付をお願いします。督促状等であっても、領収書があれば、税務係窓口か郵送にて車検用納税証明書の交付申請ができます。
口座振替で納付した場合
- 口座振替で納付された場合は、口座振替の情報が反映されるまで(納期限から数日程度)は軽JNKSで納付が確認できません。口座振替日(納期限)から数日以内に車検用納税証明書が必要な場合は、口座振替部分の記帳をした通帳と身分証明書をご持参いただき、税務係窓口にて申請してください。
キャッシュレス決済で納付した場合
- スマホアプリやクレジットカード等で納付された場合、納付情報の反映まで2週間から最長4週間程度かかる場合があります。
- お急ぎの場合は、決済の確認できる画面と身分証明書をお持ちの上、税務係窓口にて申請してください。
車検用納税証明書の申請方法
申請できる人
どなたでも申請できます。
必要書類
本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど)をお持ちください。
※軽自動車税(種別割)の納付後すぐに申請する場合は、領収書をご提示ください。(郵送の場合は、領収書の写しを送付してください。)
手数料
無料(郵送の場合は、郵送料がかかります。)
申請方法
該当車両の標識番号をご記入の上、申請してください。
- 税関係証明書の申請(申請書は、住民課税務係窓口にもあります。)

