選挙人名簿の閲覧

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公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿の閲覧をすることができます。

閲覧できる目的

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するもの実施する場合

閲覧できる時間

原則、午前8時30分~午後5時15分までとします。
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)と選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧にあたっての注意事項

  • 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  • 閲覧の際は、選挙人名簿抄本の複写、撮影等は禁止します。

申請の方法

閲覧をされる場合は、選挙管理委員会(役場総務課)備え付けの『選挙人名簿閲覧申出書』の提出が必要です。日程調整が必要な場合がありますので、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。

お問い合わせ

富加町選挙管理委員会事務局(富加町役場総務課内) TEL 0574-54-2111(内線114)

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