国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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国民年金保険料の免除・納付猶予

収入の減少や失業などの経済的な理由で、国民年金保険料を納めることが困難なとき、一定の要件を満たす場合は保険料が免除されます。保険料を未納のままにしておくと、病気やけがによる障害や死亡といった不測の事態に支給される障害年金・遺族年金や、将来の老齢基礎年金を受給できなくなる場合があります。納付が困難な場合は、速やかに手続きをしてください。

  • 保険料の免除や納付が猶予された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
  • 免除や納付猶予の承認を受けた期間がある場合、年金額は、保険料を全額納付した場合と比べて減少します。
  • 納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
  • 免除や納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば追納する(後から納める)ことで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づける(増やす)ことができます。なお、免除や納付猶予の承認を受けた期間から2年を経過したときで、3年目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされた保険料になります。
免除・納付猶予制度
保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが困難な場合は、申請し承認されると、保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の区分があります。

保険料納付猶予制度

20歳以上50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。

  • 所得については、1月から6月までに申請する場合、前々年所得で判定します。
その他の免除制度
法定免除制度

第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届出によって保険料が免除されます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
  • 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき

免除・納付猶予の手続き

申請できる期間

  • 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について申請できます。
  • 申請については7月から翌年6月までの1年単位(原則、毎年7月申請)です。

申請先

次のいずれかで申請してください。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。詳細についてはホームページでご確認ください。
    国民年金の電子申請(日本年金機構)
  • 役場住民課住民係窓口または年金事務所

窓口での必要書類

  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳など)またはマイナンバーカード
  • (失業や退職などの理由がある場合)離職票または雇用保険受給資格者証
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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