国民年金保険料の学生納付特例制度
日本国内に居住している20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料を納付することとなっていますが、第1号被保険者の人で学生で所得が少ない場合、在学中の国民年金保険料が申請により免除される制度があります(学生納付特例制度)。保険料を未納のままにしておくと、年金を受給する際に不利になることがありますので、速やかに手続きをしてください。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)
- 学生納付特例制度の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、年金額の計算の対象期間に含まれません。(満額の老齢基礎年金を受給するには、40年の保険料納付済期間が必要です。10年以内であれば追納して老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。)
対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生
- 所得基準:128万円+社会保険料控除等
- 学生:学校教育法で定められた大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など
手続き
申請時期
- 学生納付特例を受けようとする年度(4月から翌年3月)の4月1日から(今年度20歳を迎える場合は誕生日の前日から)申請できます。(申請日が1月から3月までの場合は、前年の4月から3月までの期間を対象に審査します。)
- 申請は年度ごとに必要(毎年4月申請)です。
- 過年度分については2年1か月前までの期間にさかのぼって申請することができます。
申請先
次のいずれかで申請してください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。詳細についてはホームページでご確認ください。
国民年金の電子申請(日本年金機構)
- 役場住民課住民係窓口または年金事務所
窓口での必要書類
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳など)またはマイナンバーカード
- 学生証の写しまたは在学証明書(原本)
- (失業や退職した人が申請する場合)雇用保険受給資格者証または離職票等の写し

