産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産前後の一定の期間の国民年金保険料が届出により免除されます。
- 国民年金保険料の産前産後免除制度では、保険料の免除期間も保険料を納付したものとして年金の受給額に反映されます。
- すでに国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出できます。
対象者・対象期間
国民年金第1号被保険者が出産する場合(国民年金の任意加入期間は対象となりません。)
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(早産、死産、流産及び人口妊娠中絶を含む)。 - 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
手続き
届出時期
出産予定日の6か月前から
届出先
次のいずれかで届出してください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。詳細についてはホームページでご確認ください。
国民年金の電子申請(日本年金機構) - 役場住民課住民係窓口
窓口での必要書類
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳など)またはマイナンバーカード
- (出産前に届出する場合)母子健康手帳
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

