令和8年度(令和7年中所得)から適用される個人住民税について

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令和8年度(令和7年中所得)から適用される個人住民税の改正について

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

所得金額
給与収入額

改正前(R7)給与所得控除額

改正後(R8)給与所得控除額

162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与の収入額×40%ー10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与の収入額×30%+8万円 65万円

住民税と所得税がかかる年収の水準

所得金額
給与収入 改正前(R7) 改正後(R8)
住民税 所得税 住民税 所得税
93万円以下 かからない かからない かからない かからない
93万円超103万円以下

かかる(100万円以下は均等割のみ)

103万円超160万円以下

かかる

 

かかる

かかる(110万円以下は均等割のみ)

※単身者(配偶者や子等を扶養していない方)の場合

扶養控除等に係る前年中の所得要件額の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。

所得金額
控除の種類 所得要件額

改正前(R7)(給与収入のみの場合の収入金額)

改正後(R8)(給与収入のみの場合の収入金額)

配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円(103万円)

58万円(123万円)

ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円(103万円)

58万円(123万円)

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円(130万円)

85万円(150万円)

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円(103万円)

58万円(123万円)

家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

  • 令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。
  • 特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上扶養親族としては扱われません。
所得金額

親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額)

町民税・県民税控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

特定親族特別控除イメージ

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住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
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