令和8年度(令和7年中所得)から適用される個人住民税の改正について
給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 |
改正前(R7)給与所得控除額 |
改正後(R8)給与所得控除額 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与の収入額×40%ー10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与の収入額×30%+8万円 | 65万円 |
住民税と所得税がかかる年収の水準
| 給与収入 | 改正前(R7) | 改正後(R8) | ||
| 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | |
| 93万円以下 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 93万円超103万円以下 |
かかる(100万円以下は均等割のみ) |
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| 103万円超160万円以下 |
かかる
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かかる |
かかる(110万円以下は均等割のみ) |
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※単身者(配偶者や子等を扶養していない方)の場合
扶養控除等に係る前年中の所得要件額の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 |
改正前(R7)(給与収入のみの場合の収入金額) |
改正後(R8)(給与収入のみの場合の収入金額) |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
75万円(130万円) |
85万円(150万円) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
- 令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。
- 特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上扶養親族としては扱われません。
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親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) |
町民税・県民税控除額 |
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58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |


