農耕トラクター等の小型特殊自動車をお持ちの方へ

HOMEくらし・手続き税金軽自動車税(種別割)農耕トラクター等の小型特殊自動車をお持ちの方へ

農耕トラクター等の小型特殊自動車をお持ちの方へ

運転席(乗用装置)のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。お持ちの小型特殊自動車にナンバープレートが付いていない場合は、交付を受けてください。

  • 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
  • 現在、使用していない車両でも所有していれば課税されます。
  • ナンバープレートの交付手数料はかかりません。
小型特殊自動車に分類されるもの
区分 農耕作業用 その他
種類

運転席(乗用装置)のついた

・農耕トラクター

・刈取脱穀作業車(コンバイン)

・田植機

・農業用薬剤散布車

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラー) など

・フォークリフト

・フォークローダ

・ショベルローダ

・タイヤローラ

・ロードローラ

・ロータリー除雪自動車 など

大きさ 制限なし

長さ 4.7m以下

幅 1.7m以下

高さ 2.8m以下

総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
税額 2,400円 5,900円

※上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。

申告に必要なもの

購入または廃車済車両を譲り受けたとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
  • 販売証明書、譲渡証明書など(車種、車名(メーカー名)、車台番号、排気量などが確認できるもの)

販売証明書や譲渡証明書が取得できないとき

登録に必要な販売証明書や譲渡証明書が取得できないときは、自己責任での登録となります。ご自身で以下の書類をご用意ください。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※申請書の空欄に、名義人の方に「自己の責任において登録します。氏名、日付」と一筆頂き、ご自身の責任で登録内容を保証していただきます。
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
  • 車両の写真(プリントアウトしたもの)
    車両全体、車名、車台番号、排気量が分かる写真
    ※カタログや諸元表など車両情報が分かるものを別途用意できる場合はお持ちください。
  • (代理人による申請の場合)所有者・使用者の委任状
  • 法人名義の申請をされる場合は、代表者印の押印が必要です。

【チラシ】トラクターなどへのナンバープレートの取り付けはお済みですか (PDF 623KB)

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

上へ